妻の貯金やへそくりに相続税?実例解説付き!【BAMC税理士 西村 敦正】
母のへそくりは父の相続財産!?
今日は、相続税の税務調査で最も指摘されやすい「夫婦間の生活費のやり取り」についてお話しします。
不動産賃貸業を営んでいたAさんが亡くなりました。
Aさんには、60年間寄り添ってきた奥様がいます。
相続の申告手続きを進めるには、まず故人の財産を特定しなければなりません。
Aさんには、銀行や郵便局に預けていた預金が約8,000万円ありました。
一方、奥様も銀行や郵便局にほぼ同額の預金がありました。奥様は、これを「50年以上かけて自分で貯めたお金」であるとして、Aさんの相続財産に含めず申告しました。ところが、税務署から「これはAさんの財産である」と指摘を受けました。
奥様の話を聞くと、こうおっしゃいました。
「お父さん(Aさん)から毎月50万円の生活費をもらっていました。その中から、余分な出費を抑えて毎月15万円を将来のために貯金してきました。さらに、私はお父さんの不動産事業を支えるため、帳簿の作成や税理士さんとのやり取り、管理会社との窓口業務もすべて行ってきました。これだけAさんや家族のために頑張って貯めたお金が、どうしてAさんの相続財産になるのか全く納得できません!」
確かに納得のいく話です。
しかし、日本では財産に関する考え方として、夫婦間であっても「収入の根拠に基づき、その収入は得た本人に帰属する」とされています。
奥様がどれだけ支えたとしても、収入の根拠となるアパートを所有しているのがAさんである以上、その収入はすべてAさんの財産と見なされます。
では、どうすればよかったのでしょうか?
このケースでは、奥様がAさんの不動産事業に関わる人として、Aさんから「給与」を受け取る形を取ればよかったのです。
(家族で一緒に暮らしている場合は、税務署に「専従者」として届出をすることで、その給与をAさんの不動産所得の経費に含めることができます。)
たとえば、毎月50万円を生活費として受け取るのではなく、以下のように分けます。
・35万円を生活費として受け取る
・15万円を給与として受け取る
給与として受け取る場合、源泉徴収税が引かれるため、15万円の手取り額を得るには額面をやや上乗せする必要があります。
生活費として受け取ったお金は、あくまでAさんから「預かっているお金」です。預かったお金は、たとえ50年が経過してもAさんの財産とみなされます。
一方で、給与として受け取ったお金は、奥様の収入と認識されるため、税務署も奥様の財産として扱います。
贈与という主張は可能か?
「毎月15万円は贈与されたお金です」と主張することはできるのでしょうか?
確かに、贈与契約書を取り交わし、双方の贈与意思が明確であれば、そのお金は奥様の財産と主張できる可能性があります。さらに、贈与税の時効は6年のため、6年以上前の贈与であれば課税されません。
ただし、この場合、税務署はこう指摘するかもしれません。
「贈与契約書がありますね。お互いに署名・実印もありますので贈与の意思は確認できます。ただ、贈与の意思があるにもかかわらず、なぜ贈与税の申告をしていなかったのですか? それは贈与税を回避するための意図的な行為ではありませんか?」
もし税務署が「悪意をもって申告を怠った」と判断すれば、時効は7年に延びます。その上、重加算税(本来の税金に加えて40%のペナルティ)が課されます。さらに、他の財産の計上漏れも「隠蔽行為」とされ、すべて重加算税の対象となるリスクがあります。
生前対策をしっかり行いましょう
こうしたトラブルを防ぐためには、それぞれの収入の根拠を明確にしたうえで、適切な贈与や相続対策を行うことが重要です。
たとえば、以下のような方法があります。
・どのくらいの金額を、何年かけて贈与するか計画を立てる
・令和6年から始まる新しい相続時精算課税制度を活用する
生前からしっかりと相続対策を行い、余計な税負担を回避しましょう。