税制改正
2020年12月11日

2021年度与党税制改正大綱~一部抜粋~

12月10日、与党2021年度税制改正大綱を正式決定しました。下記に一部抜粋して掲載します。
<住宅ローン減税>
・22年12月31日まで延長
・対象面積の床面積 50㎡以上→40㎡以上へ拡充
・控除期間 10年→13年
・世帯合計所得による制限あり 3,000万円以下→1,000万円以下
・控除額 利息の支払額も加味して計算する
<固定資産税>
●すべての土地が対象
評価額が2020年を上回る場合 → 2020年と同額の評価額で計算
評価額が2020年を下回る場合 → 評価額を引き下げる
<教育資金の贈与・結婚子育て資金の贈与>
●教育資金の贈与
適用条件を厳格化 → 期限2年延長
贈与を受けた孫などが23歳未満や在学中である場合などを除いて相続税の課税対象とし、通常の税額に2割加算。
●結婚子育て資金の贈与
適用条件を厳格化 → 期限2年延長
<短期退職手当等の課税強化>
勤続期間5年以下の退職者に対する退職金
従来の「特定役員退職金」に非該当でも
(退職金―退職所得控除)が300万円を超える部分
退職所得計算時の×1/2の適用なし → 税負担増加
令和4年分以後の所得税より適用
<住宅取得資金贈与制度の拡充>
非課税限度額拡大の期間延長
・消費税10%の住宅用家屋の新築等 1,200万円→1,500万円まで
・上記以外 800万円→1,000万円まで
令和3年12月31日の取得まで延長
<提出書類への押印廃止>
印鑑証明を求める担保提供書類、遺産分割協議書以外の提出書類への押印は不要に
→令和3年4月1日以降提出分より
以上